まずは節税にはなりません。そして、よく分からずに始めると寄附金控除の上限を超えて損をしてしまう可能性もあります。この記事を読んでいただけたら、ふるさと納税の制度と申請手続きが分かりますので、あなたの家計の節約に役立ちます。
ふるさと納税は節税にはならないが節約できる理由
この制度では、あなたが応援したい自治体に寄付を行うと、自己負担額2,000円を除いて寄附金控除を受けることができます。さらに、寄付先の自治体から自己負担額を超える返礼品として名産品や日用品などを受け取ることができますので、あなたの家計を助けるお得な制度になっています。
「ふるさと納税」が節税ではない理由
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)。
例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。
実質的には税金を前払いしているだけで、節税にはならないことがお分かりいただけるかと思います。
節税にならない「ふるさと納税」が節約になる理由
30,000円のふるさと納税に対して寄附先の自治体から返礼品として寄附額の3割以内の飲食料・日用品を手に入れることができます。
そうすると返礼品の価値は9,000円(30,000円×0.3)程度になりますので、30,000円の寄附が、28,000円の税金控除と9,000円分の返礼品を受け取れるので、7,000円分がお得になったと言えます。
このように、ふるさと納税は節税にはなりませんが、節約や家計の助けになるお得な制度なのです。
「ふるさと納税」で控除を行う手続き
ふるさと納税を行う場合は基本的に確定申告をしなくてはなりませんが、一定の条件を満たす人はワンストップ特例により確定申告の手続きなしに寄附金控除を受けることができますので、条件を満たす方はワンストップ特例の利用をお薦めします。
手続きを開始する前に必ず「全額控除されるふるさと納税額」の上限額を確認して下さい。これを確認しないで「ふるさと納税」を行った場合は、上限額を超えた分は自己負担額になってしまいます。
上限額は、年収や家族構成、住宅ローン控除の有無などで異なりますが、ほとんどの「ふるさと納税」のポータルサイトで上限額のシミュレーションツールが提供されていますので、確認してから「ふるさと納税」を行いましょう。
ワンストップ特例での手続き
ワンストップ特例は、確定申告が不要な方で、ふるさと納税を行う自治体数が5団体以内である方が利用できる制度ですので、確定申告が必要な方(年収が2000万円以上、住宅ローン控除を初めて受ける、副業所得が20万円を超える方など)は利用できません。
また、以下の注意点に留意する必要があります。
- ワンストップ特例は所得税からは還付されず、翌年の住民税からのみ控除されますので、所得税から優先して還付される「住宅借入金等特別控除」を併設して適用する場合はメリットがあります。
- 医療費控除などで急遽、確定申告を行った場合は、ワンストップ特例は自動的にキャンセルされますので、確定申告での寄付金控除手続きを併せ実施する必要があります。・・・自治体が発行する寄附金受領証明書は確定申告終了時期まで捨てないで下さい。
ワンストップ特例の必要書類
ワンストップ特例を受けるには、以下の書類が必要です。
・寄附金税額控除に係る申告特例申請書(総務省のサイトなどからダウンロード可能)
・マイナンバー確認書類と本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証などの写し)
ワンストップ特例の申請期限
ワンストップ特例を受けるには、上記の必要書類を翌年の1月10日必着で寄附先の自治体に送らなければなりません。
なお、期限を過ぎた場合は確定申告で手続きをします。
確定申告での手続き
確定申告でふるさと納税の寄附金控除を受ける場合、ふるさと納税の寄附をした翌年の2月16日から3月15日の間に申告書を税務署に書類又はe-taxで提出します。
- 必要書類は、自治体が発行する寄附金受領証明書が必要です。
- 確定申告により所得税が還付され、住民税からも控除分が差し引かれます。
まとめ
ふるさと納税は、所得が低いと控除できる金額がほとんどありませんが、所得が多い人ほど得する制度になっていますので、会社員の方は上限額を確認してから申し込んで家計の助けとなる様にしましょう!・・・positive smile😊