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登録電気工事業者になりました!

電気工事業とは

電気工事業は、発電設備、送電設備、配線設備、照明設備など電気を供給・利用するための設備(一般用電気工作物又は自家用電気工作物)を施工する業種になり、その電気工事業を営む個人事業主や法人は、電気工事業の登録等が必要になります。

設備の大きさにより、一般用電気工作物又は自家用電気工作物に分けられますが、概要は以下のとおりです。

  • 一般用電気工作物:600V以下で受電する場所での配線や電気使用設備などの電気工作物になり、一般住宅や小規模な店舗や事務所などに設置される受電設備などが該当します。
  • 自家用電気工作物:600V超で受電する電気工作物を言いますが、電気工事業法で規制するのは受電電力容量が500KW未満の設備となり、オフィスビルや工場などに設置される受電設備などが該当します。

また、電気工事で1件あたりの請負金額が500万円(税込)以上となる場合、建設業許可(電気工事業)の取得が必要となります。

電気工事業の登録等パターン

電気工事業の登録等のパターンは、対象となる電気工作物の種類と電気工事の請負金額により、以下の4つに分かれます。

パターン①:登録電気工事業者

「一般用電気工作物のみ」又は「一般用電気工作物及び自家用電気工作物」の工事を行う者で建設業許可を取得していない場合は、登録電気工事業者として登録します。

パターン②:みなし登録電気工事業者

「一般用電気工作物のみ」又は「一般用電気工作物及び自家用電気工作物」の工事を行う者で建設業許可を取得している場合は、みなし登録電気工事業者として届出します。

パターン③:通知電気工事業者

「自家用電気工作物のみ」を工事を行う者で建設業許可を取得していない場合は、通知電気工事業者として通知します。(配電盤メーカーなどが該当)

パターン④:みなし通知電気工事業者

「自家用電気工作物のみ」を工事を行う者で建設業許可を取得している場合は、みなし通知電気工事業者として通知します。 (配電盤メーカーなどが該当)

今回は、私が登録したパターン①について説明します。

登録電気工事業者の登録手続き

「一般用電気工作物」又は「一般用電気工作物及び自家用電気工作物」に係る電気工事業を営う場合は、以下に登録先に手続きをする必要があります。

  • 営業所が1つの都道府県内のみの場合:営業所住所地の都道府県知事
  • 営業所が複数の都道府県にまたがる場合:国(経済産業大臣(2の産業保安監督部の区域内にまたがる場合)又は産業保安監督部長(1の産業保安監督部の区域内の場合))

登録電気工事業者の要件

登録の要件としては、営業所ごとに主任電気工事士の設置が必要となります。
主任電気工事士とは、「第一種電気工事士免状取得者」又は「第二種電気工事士免状取得者で免状取得後に3年以上の実務経験を有する者」を言います。

登録電気工事業者の申請書類

宮城県の場合は、県のホームページに以下の書類が必要と記載されていました。

  1. 登録電気工事業者登録申請書・誓約書
  2. 主任電気工事士等の電気工事士免状の写し
  3. 主任電気工事士の誓約書・雇用証明書(従業員を主任電気工事士にする場合に必要)
  4. 主任電気工事士等の実務経験証明書(第二種電気工事士を主任電気工事士にする場合に必要)
  5. 登記簿謄本(法人のみ)または申請者の住民票(個人のみ)
  6. 備付器具調書(高額な計測器を借用処置する場合は賃貸借契約書)
  7. 営業所の位置図
  8. 登録手数料22,000円

登録手続きで悩んだこと

私の場合は、ひとり親方として事業開始するため、第一種電気工事士免状を保有する私が主任電気工事士として登録することで問題ありませんでしたが、中には第二種電気工事士免状保有者が実務経験した事業所が未登録の電気工事業者で、実務経験証明書が発行できない等の問題もあるそうです。

また、私は電気工事の種類を「一般用電気工作物及び自家用電気工作物」を申請しましたが、高額な備付器具をどうやって手配するかが大きな悩みでした。

高額な備付器具の借用はどうするの?

「一般用電気工事」と「自家用電気工事」の両方を申請する場合には、「継電器試験装置」と「絶縁耐力試験装置」という1台40万円以上する計測機機器が必要とありますが。他者から借用でもOKとありました。しかしながら、初めての業種でしたので借り受け先の見当がつきませんでした。

そこで、書類申請先の仙台地方振興事務所総務部産業保安・労政班に相談をしたところ、東北電気保安協会で計測器の賃貸借契約書を出してもらえ、それがあれば、他者からの借用条件を満たすとのことでしたので、近くの東北電気保安協会の事業所に電話連絡して相談したところ、「電気設備試験器具貸与に関する承諾書」という契約書を作成できると、快く回答頂きました。

その後、住所・氏名・会社名(屋号)・メールアドレスなどを確認され、メールで承諾書が送られてきましたので、2部印刷して押印した後、その承諾書を持って事業所に赴き、事業所の押印を頂くことで、その日のうちに契約が完了しました。なお、契約書作成に関わる料金は発生しませんが、計測器を実際に借用する時には料金が発生します。

登録電気工事業者標識はどこに掲示するの?

登録が終わると、登録電気工事業者登録票を「各営業所」および「実際の電気工事の施工場所」の見やすい場所に掲示することが法律で義務付けられていますので、記入箇所空欄の登録票を2枚合計1,400円でネット購入して、テプラテープ幅24mmで作成した文字を記入箇所に貼り付けたものを自宅が営業所になりますので玄関に掲示しました。

記入箇所空欄の登録票を購入したのは、5年後の登録票更新時に登録番号と登録年月日は変更になるので、全部印刷した登録票(1枚6,000円程度)が5年後には無駄になるからです。

まとめ

初めての手続きは、右も左も分からずに悩みながら一歩ずつ進めていきますが、終わってみると、調べても分からないことは、申請先に確認するのが一番早いのに気づかされました。皆様の参考になれば幸いです。

  • この記事を書いた人

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1961年生まれ、青森県出身、最終的に宮城県に定住した者です。 自分の人生を振り返り、体験してきた様々な経験をブログにまとめ、若い方から同年代の方々のライフデザインに役立つ情報を逐次発信しますので、宜しくお願いします。

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