第1種電気工事士免状は「試験合格」又は「認定」のどちらかで取得することができますが、今回は、「認定」で取得する方法の説明になります。
認定を受けるための条件
高圧電気工事技術者又は電気主任技術者の方は、以下の実務経験があれば無試験で第1種電気工事士免状を取得できます。
- 高圧電気工事技術者 → 試験合格後3年以上の実務経験が必要
- 電気主任技術者 → 免状取得後5年以上の実務経験が必要
認定の条件(宮城県の場合)
以下の条件に該当する場合は認定を受けることができます。
私の場合は電気主任業務をしていますので、1(4)項の電気工作物の維持・運用の実務経験で認定を受けることができました。
1 対象になる工事
(1) 一般用電気工作物の電気工事
第二種電気工事士免状取得後に一般用電気工作物の電気工事に従事した期間(第二種電気工事士免状の写しの提出が必要になります )
(2) 契約電力500kw以上の自家用電気工作物の電気工事
電気主任技術者のもとで契約電力500kw以上の自家用電気工作物の電気工事(軽微な工事を除く)に従事した期間
(3) 契約電力500kw未満の自家用電気工作物における簡易電気工事
経済産業局長が交付する認定電気工事従事者資格認定証取得後、契約電力500kw未満の自家用電気工作物のうち電圧600V以下の部分の簡易電気工事に従事した期間(認定電気工事従事者資格認定証の写しの提出が必要になります )
(4) 電気工作物の維持・運用
電気主任技術者(旧電気事業主任技術者を含む )取得後に電気工作物の維持,運用に従事した期間(電気主任技術者(旧電気事業主任技術者を含む )免状の写しの提出が必要になります )
(5) その他対象となる工事
ア 家電販売業者:自社で販売した家電製品の設置に係る一般用電気工作物の低圧屋内配線工事(二種免状の写しが必要)
イ 第二種電気工事士養成校:教員として電気工事の実習担当
ウ ビルメンテナンス会社:自家用電気工作物の需要設備の工事(上記の区分により免状等が必要な場合があります。)
エ 電力会社・委託会社等: 事業用電気工作物の工事
オ 電気保安協会等:自家用電気工作物に保安に関する業務
以上のいずれかの業務で下記の2に該当しないものが実務経験になります。
2 対象にならない工事
1 軽微な工事(施行令第1条)
(1) 電圧600ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
(2) 電圧600ボルト以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ )又は電圧600ボルト以下で使 用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ )をねじ止めする工事
(3) 電圧600ボルト以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
(4) 電鈴、インターホン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36ボルト以下のものに限る )の二次側の配線工事
(5) 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は、変更する工事
(6) 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は兼行する工事
2 特殊電気工事(施行規則第2条の2、2条の3)
(1) ネオン用として設置される分電盤 主開閉器 電源側の電線との接続部分を除く タイムスイッチ 点滅器ネオン変圧器,ネオン管及びこれらの付属設備に係る電気工事(以下「ネオン工事」という )
(2) 非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤 (他の需要設備との間の電線との接続部分を除く )及びこれらの付属設備に係る電気工事(以下「非常用予備発電装置工事」という )
3 その他
(1) 電圧5万ボルト以上で使用する架空電線路に係る工事
(2) 保安通信設備に係る工事
(3) 自ら施工しない工事に伴う設計及び検査並びに監督業務
(4) キュービクル、変圧器等の据付けに伴う土木工事及び電気機器の製造
認定の手続き
認定申請と交付申請で窓口が異なりますので注意して下さい。
認定申請の手続き(県庁消防課へ申請)
始めに、下記の書類を揃えて、県庁消防課に認定の申請を行います。審査後、約2週間程度で認定証が交付されます。
- 認定申請書
- 高圧電気工事技術者試験合格証書又は電気主任技術者免状の写し
- 実務経験証明書(※事前に消防課の確認を受ける必要があります)
実務経験証明書を記入例に基づき作成して県庁消防課とメールと電話でやり取りを行って完成した実務経験証明書に、会社から押印をもらう必要があります。
下の記入例は宮城県ホームページに掲載されているものですので、これを参考にたたき台を作成して下さい。
交付申請の手続き(一般社団法人日本電気協会 東北支部へ申請)
認定証が県庁消防課から交付された後、下記の書類を揃えて、一般社団法人日本電気協会東北支部へ免状交付申請を行います。約2週間程度でプラスチック製の免状が郵送されてきます。
- 電気工事士免状交付申請書
- 認定証(県庁消防課から交付されたもの)
- 写真1枚(6か月以内に撮影した無帽かつ正面上半身像の無背景のもの、縦4cm×横3cm、裏面に氏名を記入)
まとめ
実務経験証明書のやり取りが若干の手間がかかりますが、それ以外は住所・氏名などの記入だけですので、仕事の幅を広げたい方で認定資格のある方はチャレンジしてみては如何でしょうか?・・・positive smile😊